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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(行ツ)13号 判決 1968年6月21日

上告人

三協建設株式会社

代理人

東敏雄

被上告人

熊本地方法務局供託官

小林信雄

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人東敏雄の上告理由について。

いわゆる仮執行または仮執行免脱の宣言の制度は、勝訴原告に担保を供しまたは供しないで判決確定前の仮執行を認めるとともに、その仮執行によつて損害を蒙ることのあるべき敗訴被告には担保を供して仮執行の免脱をえさせて、判決未確定の間の当事者の利害の調節権衡を図るためのものと解せられるから、仮執行の免脱の宣言に付せられる担保は、その判決の確定に至るまで勝訴原告が仮執行をすることができなかつたことによつて蒙ることのあるべき損害のみを担保するものであつて、本案の請求それ自体までも担保するものではないと解するのが相当である。

したがつて、これと同一の見解に立つて、本件却下処分を是認した原判決(その引用する第一審判決を含む。)の結論は正当である。

原判決には、所論のような違法はなく、所論は、採用しがたい。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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